職業安定法施行規則の一部改正に伴う雇用仲介事業利用の留意事項等について
厚生労働省、こども家庭庁及び文部科学省では、昨今、人材不足が特に顕著な医療・介護・保育・幼児教育施設において、雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)を利用した際に、利用料金等についてトラブルとなるケースが発生していることを踏まえ、公的職業紹介の機能強化と雇用仲介事業の適正化に向けて取り込みを進めているところです。
また、職業安定法施行規則や職業安定法に基づく指針の一部改正に伴い、令和7年4月1日より、職業紹介事業者においては「紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示」が、募集情報等提供事業者においては「労働者になろうとする者への金銭等提供の禁止」や「労働の募集を行う者への違約金規約等の明示」が義務となります。
これを踏まえて、厚生労働省より、求人事業所の方々に、ハローワークや雇用仲介事業者の利用等にあたり知っていただきたいことについてリーフレットが作成されていますので、ご活用ください。