社会福祉主事任用資格とは

任用資格とは公務員として採用された後で、トクテイの業務に任用されるときに必要となる資格のことで、任用されて初めてその職種を名乗ることができます。社会福祉主事は地方自治体の主に福祉事務所に配置される職種(ケースワーカー)のことです。
現在では、社会福祉施設の生活相談員や指導員、社会福祉協議会の福祉活動専門員などの求人の際の資格要件として準用する事務所もあります。

社会福祉主事任用資格

活躍の職場・職種

祉事務所、児童相談所のケースワーカー、老人福祉施設や身体障害者施設の指導員、社会福祉協議会の福祉活動専門員として、生活上の困難に直面している人やハンディキャップをもっている人々の相談にのり、援助を行います。

 

資格取得の方法

  1. 大学・短期大学で、厚生労働省の指定する社会福祉に関する科目の単位を取得し、卒業すれば資格を取得していると見なされます。
    ※社会福祉主事任用資格の認定機関があるわけではなく、履修証明書・成績証明書をもって任用資格に該当していることを証明することになります。
  2. 厚生労働大臣の指定する養成機関(専門学校等)または講習会の課程を修了する。
  3. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業者試験に合格する。(現在は実施されていません)
  4. 社会福祉士または精神保健福祉士の資格取得者。